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生産緑地にまつわるご相談(相続や既に生産緑地をお持ちの方)

生産緑地にまつわるご相談(相続や既に生産緑地をお持ちの方)

2022年から現行の生産緑地法(1992年改正)の30年間の農営義務の終了が始まります!

最近雑誌やネットで「生産緑地の2022年問題」として話題になっておりますが、1992年改正された生産緑地法の30年間の農営義務期間の終了が始まります。これにより生産緑地の指定を解除する農家が増えて、大量の農地が宅地へと転用されるに至り土地の価格の激しい下落があるのではないか、というのが2022年問題となります。

これらの懸念を受けて政府は、2017年に生産緑地を含む都市緑地法の一部改正を行っています。
生産緑地に関しては、新たに

  1. 延長可能
  2. 面積要件の緩和
  3. 設置可能施設の拡大

などが盛り込まれることとなっています。

これから生産緑地指定を受けようと思っている農家の方(=税金が安くなるからと言って安易に指定を受けるべきか受けないべきか)、すでに生産緑地の指定を受けている農家の方(=30年間の農営義務が外れた時にどうするべきか)など、今後の後継者問題も含め、今後どのようにすべきか迷っている農家の方はぜひ弊社までご相談ください。ご本人様の意向はもとよりご家族さまの意向を踏まえ、各種提案を一緒に考えさせて頂きます。

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